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会則

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第1章 総則

第1条 本会は、武蔵野美術大学校友会と称する。
第2条 本会は、本部と支部を置く。

第2章 目的および事業

第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、会員と武蔵野美術大学との関係を密接にし、武蔵野美術大学の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
(1) 会報の発行および会員情報の管理
(2) 研究会および講演会の開催
(3) 在学生への援助および協力
(4) その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 組織

第5条 本会は、次の正会員と準会員および友好会員をもって組織する。


(1) 正会員は、帝国美術学校、武蔵野美術学校、武蔵野美術短期大学、武蔵野美術大学、武蔵野美術大学短期大学部および武蔵野美術大学大学院(以下、「武蔵野美術大学」という)を卒業または修了した者とする。
(2) 準会員は、武蔵野美術大学の中途退学者で、次に揚げる資格基準のいずれかを満たし、正会員2名と常任幹事1名または支部長の推挙を受け、常任幹事会の承認を得た者とする。なお準会員は、第7条に定める役員となることはできない。入会手続きについては、「準会員」入会申込要領に定める。
ア 学部において満2年以上在学し、退学後満2年以上経過した者
イ 短期大学部において満1年以上在学し、退学後満1年以上経過した者
ウ 短期大学部通信教育部において、退学時までに卒業所要最低単位の2分の1以上を取得し、退学後満1年以上経過した者
エ 大学院において満1年以上在学し、退学後満1年以上経過した者
オ 造形学部通信教育課程において、退学時までに卒業所要最低単位の2分の1以上を取得し、退学後満2年以上経過した者
カ 上記資格基準ア、イ、ウ、エ、オに非該当の者で、上記3名の推挙を受け、常任幹事会にて入会の承認が得られ、かつ退学後5年以上経過した者
(3) 友好会員は、武蔵野美術大学の教職員者および教職員者として勤務経験を有する者で、正会員2名と常任幹事1名または支部長の推挙を受け、常任幹事会の承認を得た者とする。ただし、校友会本部会長および支部長になることはできない。入会手続きについては、「友好会員」入会申込要領に定める。
第6条 不都合な行為があった正会員と準会員および友好会員については、会長は総会の承認により除名することができる。

第4章 役員、学年幹事、顧問、名誉会長および名誉顧問の任務、選出および任期

第7条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長  1名
(2) 副会長  5名以内
(3) 常任幹事  35名以内
(4) 会計監事  2名
(5) 支部長  各支部1名
第8条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表して会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐して会務を担当し、会長に事故あるときは、互選によりその代理を行なう。
(3) 常任幹事は、本会則所定の重要事項を審理し、会務の執行にあたる。
(4) 会計監事は、会計経理の監査を行ない、その適正を期し、監査結果を常任幹事会と総会に報告するとともに、必要のあるときは、その是正を建議する。
(5) 支部長は、支部を代表して支部会務を統括し、会長が必要と認めたとき、指定された会議に出席して、会務の報告、並びに意見を述べることができる。
第9条 役員の選出については、次のとおりとする。
(1) 会長および副会長は、その候補者を常任幹事会から推薦し、総会の承認を経て選出するものとする。
(2) 会長および副会長のうち現職の武蔵野美術大学専任教職員については、2名を越えないものとする。
(3) 常任幹事は、常任幹事または第12条に定める学年幹事から推薦を受け、常任幹事会の推挙により、総会において承認を受けるものとする。
(4) 常任幹事の選出にあたっては、卒業年次別、学科別および職域別において、均衡を保つよう配慮するものとする。
(5) 会計監事は、常任幹事会の推挙により、総会において承認を受けるものとする。
(6) 支部長は、支部会議の推薦により、常任幹事会の議を経て、会長がこれを委嘱する。
第10条 役員の任期は、次のとおりとする。
(1) 会長の任期は、1期2年とし、再任を妨げない。ただし、再任は2回限りとする。
(2) 副会長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(3) 常任幹事の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、4回に限り再任することができる。
(4) 会計監事の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(5) 支部長の任期は、各支部規約による。
2 欠員によって補充された役員の任期は、前任者の残存期間とする。
第11条 不都合な行為があった役員については、会長は常任幹事会の審議を経て、総会の承認により解任することができる。
2 常任幹事会において解任が適当であると認められた役員については、総会決議までの期間、役職停止とする。
第12条 本会に学年幹事を置く。学年幹事は、本会則所定の事項を掌る。
2 学年幹事は、正会員の中から各学年および学科単位ごとに選出し、その数は、学年幹事1名に対し卒業生数20名を越えないものとする。
3 学年幹事の任期は定めない。ただし、辞任する場合には、後任の推薦も含め常任幹事会に願い出て、常任幹事会の承認を受けなければならない。
第13条 本会に顧問、名誉会長および名誉顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が推薦し、常任幹事会の決議を経て、会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問を受け意見を具申する。
4 名誉会長は、武蔵野美術大学学長をこれに任ずる。
5 名誉顧問は、武蔵野美術大学理事長をこれに任ずる。

第5章 会議

第14条 本会の会議は、総会および常任幹事会とし、会長がこれを招集する。
第15条 総会は、定期総会および臨時総会とする。
2 定期総会は、原則として毎年6月末日までにこれを開き、次の事項を審議する。
(1) 年度経過報告
(2) 決算の承認
(3) 役員の改選
(4) 会則の変更
(5) その他重要事項の決議
(6) 事業計画および予算の報告 3 臨時総会は、必要に応じ会長がこれを招集する。ただし、常任幹事会が必要と認めたとき、または学年幹事の5分の1以上から会議に付議すべき議題を示して、臨時総会 招集の請求があったときは、速やかにこれを招集しなければならない。
4 臨時総会は、あらかじめ公示された議題以外を審議することができない。
5 総会は、会員の100分の1以上の出席によって成立し、出席会員の過半数によって議決する。可否同数のときは、議長がこれを決する。
6 総会を招集するには、原則として開催日の2週間前までに会員へ通知しなければならない。
7 会員は、委任により総会の議決権を行使することができる。
第16条 常任幹事会は、定期会議および臨時会議とする。
2 定期会議は、月1回の開催を原則とし、次の事項を審議する。
(1) 月次経過報告
(2) 月次決算および年度決算ならびに事業計画の承認
(3) 役員の改選
(4) 会則の変更
(5) 事業計画および予算その他の重要事項の決議
3 臨時会議は、必要に応じ会長がこれを招集する。ただし、常任幹事の3分の1以上から臨時会議招集の請求があったときは、速やかにこれを招集しなければならない。
4 常任幹事会の成立は、常任幹事の5分の3以上の出席を必要とし、議決は、出席者の3分の2以上の同意がなければならない。
5 常任幹事は、委任により常任幹事会の議決権を行使することができる。

第6章 会計および会費

第17条 本会の会計は、年度会計とし毎年4月1日より翌年3月31日までとする。決算は、3月末日に行うものとし、会計監事の監査を受けなければならない。
2 本会の予算および決算は、その案を常任幹事会において作成し、総会の承認を得なければならない。
第18条 会費は、総会において決定し、校友会費規定に定める。
2 会員は、校友会費規定による会費を納めなければならない。
3 新入会員は、卒業時までに会費を納めることとする。その徴収は、武蔵野美術大学へ委託する。
4 準会員は、常任幹事会の承認後、校友会費規定による会費を納めることとする。
5 友好会員は、常任幹事会の承認後、校友会費規定による会費を納めることとする。
6 会費を納入しない者は、会員としての権利を行使および受益することができない。
第19条 本会の維持費は、入会金、会費、基本金利子、寄付金、その他雑収入をもってこれにあてる。
2 維持費に余剰が生じたときは、常任幹事会の決議を経て、これを基本金に繰り入れることができる。
第20条 本会は、基本金および維持費として、会員その他の寄付を受けることができる。
第21条 本会の財産は、すべて常任幹事会がこれを管理する。

第7章 支部

第22条 本会は、第2条の定めにより支部を置く。
2 本会は、常任幹事会の議を経て、海外に支部を置くことができる。
3 本会は、常任幹事会の議を経て、準支部を置くことができる。
第23条 支部については、次に定めるとおりとする。
2 支部は、原則として各都道府県1支部とする。
3 支部のある都道府県に在住する会員は、居住地の支部に所属するものとする。
4 支部および準支部は、支部規約を定めなければならない。支部規約の制定および改正については、常任幹事会の承認を得なければならない。
第24条 支部および準支部に、第7条5号に定める支部長を置く。
2 支部および準支部に、事務局を置く。
3 事務局に、事務局長を置く。
4 事務局長は、支部規約により選出し、常任幹事会に届け出なければならない。
5 支部長および事務局長は、所属会員の住所および氏名に変更が生じたときは速やかに本 部へ報告しなければならない。
第25条 本会は、支部および準支部に活動費の助成を行なう。
2 助成費は、支部長の申請にもとづき、常任幹事会において、これを決定する。
3 助成費を申請するときは、第17条規定の会計年度開始2ヶ月前までに、前年度事業報告、新年度事業計画書および予算案を本部に提出しなければならない。

第8章 補則

第26条 本会則は、常任幹事会の議を経て、総会の承認を得なければ、これを変更することはできない。
第27条 会員は、その住所および氏名に変更が生じたときは速やかに本部および所属支部へ通知しなければならない。
第28条 本会に本部事務局を置く。
2 本部事務局に関する規定は、別にこれを定める。
第29条 本会則に規定しない細目は、常任幹事会の議決に従う。

付 則 この会則は総会決議後、昭和38年8月11日より施行する。
付 則 この会則は総会決議後、昭和41年12月4日より施行する。
付 則 この会則は総会決議後、昭和46年7月9日より施行する。
付 則 この会則は総会決議後、昭和49年6月2日より施行する。
付 則 この会則は総会決議後、昭和50年6月1日より施行する。
付 則 この会則は総会決議後、昭和51年6月27日より施行する。
付 則 この会則は総会決議後、昭和54年6月17日より施行する。
付 則 この会則は総会決議後、昭和55年6月1日より施行する。
付 則 この会則は総会決議後、昭和56年6月7日より施行する。
付 則 この会則は総会決議後、昭和57年7月4日より施行する。
付 則 この会則は総会決議後、昭和58年7月3日より施行する。
付 則 この会則は総会決議後、昭和59年6月17日より施行する。
付 則 この会則は総会決議後、昭和61年7月8日より施行する。
付 則 この会則は総会決議後、昭和62年6月14日より施行する。
付 則 この会則は総会決議後、平成2年7月1日より施行する。
付 則 この会則は総会決議後、平成4年7月5日より施行する。
付 則 この会則は総会決議後、平成7年6月24日より施行する。
付 則 この会則は総会決議後、平成9年6月21日より施行する。
付 則 この会則は総会決議後、平成11年7月11日より施行する。
付 則 この会則は総会決議後、平成12年7月9日より施行する。
付 則 この会則は総会決議後、平成13年7月8日より施行する。
付 則 この会則は総会決議後、平成16年7月4日より施行する。
付 則 この会則は総会決議後、平成24年7月8日より施行する。(第5章第15条5項改定)(2012年7月作成)
付 則 この会則は総会決議後、平成27年7月5日より施行する。(第3章第5条2号改定)(2015年7月作成)
付 則 この会則は総会決議後、令和5年8月5日より施行する。

校友会費規定

1. 平成12年度以降に入会する正会員と準会員および友好会員は、次に定める会費を納めなければならない。
会 費 30,000円
2. 平成11年度以前に卒業および終了した正会員は、次に定める入会金および会費を納めなければならない。
入会金 20,000円
会 費 20,000円
付 則 この規定は総会決議後、平成12年7月9日より施行する。
付 則 この規定は総会決議後、平成13年7月8日より施行する。
付 則 この規定は総会決議後、平成16年7月4日より施行する。

武蔵野美術大学校友会 「準会員」 入会申込要領

入会を希望される方は、本会則第5条2号に定める資格基準を満たしていることを確認の上、所定の準会員申請書(正会員2名と常任幹事1名または支部長の署名捺印のあるもの)を、会長宛に提出してください。 常任幹事会の承認後、会費納入の確認ができしだい、準会員認定書をご郵送いたします。
武蔵野美術大学校友会 会則抜粋
第3章 組織
第5条 本会は、次の正会員と準会員および友好会員をもって組織する。
(1) 正会員は、帝国美術学校、武蔵野美術学校、武蔵野美術短期大学、武蔵美術大学、武蔵野美術大学短期大学部および武蔵野美術大学大学院(以下、「武蔵野美術大学」という)を卒業または修了した者とする。
(2) 準会員は、武蔵野美術大学の中途退学者で、次に揚げる資格基準のいずれかを満たし、正会員2名と常任幹事1名または支部長の推挙を受け、常任幹事会の承認を得た者とする。なお準会員は、第7条に定める役員となることはできない。 入会手続きについては、「準会員」入会申込要領に定める。
ア 学部において満2年以上在学し、退学後満2年以上経過した者
イ 短期大学部において満1年以上在学し、退学後満1年以上経過した者
ウ 短期大学部通信教育部において、退学時までに卒業所要最低単位の2分の1以上を取得し、退学後満1年以上経過した者
エ 大学院において満1年以上在学し、退学後満1年以上経過した者
オ 造形学部通信教育課程において、退学時までに卒業所要最低単位の2分の1以上を取得し、退学後満2年以上経過した者
カ 上記資格基準ア、イ、ウ、エ、オに非該当の者で、上記3名の推挙を受け、常任幹事会にて入会の承認が得られ、かつ退学後5年以上経過した者
第6条 不都合な行為があった正会員と準会員および友好会員については、会長は総会の承認により除名することができる。
第6章 会計および会費
第18条
4  準会員は、常任幹事会の承認後、校友会費規定による会費を納めることとする。
6  会費を納入しない者は、会員としての権利を行使および受益することができない。
以上

武蔵野美術大学校友会 「友好会員」 入会申込要領

入会を希望される方は、本会則第5条3号に定める資格基準を満たしていることを確認の上、所定の友好会員申請書(正会員2名と常任幹事1名または支部長の署名捺印のあるもの)を、会長宛に提出してください。 常任幹事会の承認後、会費納入の確認ができしだい、友好会員認定書をご郵送いたします。
武蔵野美術大学校友会 会則抜粋
第3章 組織
第5条 本会は、次の正会員と準会員および友好会員をもって組織する。
(1) 正会員は、帝国美術学校、武蔵野美術学校、武蔵野美術短期大学、武蔵野美術大学、武蔵野美術大学短期大学部および武蔵野美術大学大学院(以 下、「武蔵野美術大学」という)を卒業または修了した者とする。
(3) 友好会員は、武蔵野美術大学の教職員者および教職員者として勤務経験を有する者で、正会員2名と常任幹事1名または支部長の推挙を受け、常任幹事会の承認を得た者とする。ただし、校友会本部会長および支部長になることはできない。入会手続きについては、「友好会員」入会申込要領に定める。
第6条 不都合な行為があった正会員と準会員および友好会員については、会長は総会の承認により除名することができる。
第6章 会計および会費
第18条
5 友好会員は、常任幹事会の承認後、校友会費規定による会費を納めることとする。
6 会費を納入しない者は、会員としての権利を行使および受益することができない。
以上